第1条 |
1
ホテルパームロイヤルNAHA(以下当ホテルという)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。 |
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第2条 |
1
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
2
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
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第3条 |
1
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、指定する日までに、指定する方法にてお支払頂きます。
3
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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第4条 |
1
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
2
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
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第5条 |
1
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると 認められるとき。 (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客並びに従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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第6条
宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、下記に揚げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときに限ります。
※右スクロールにてご確認いただけます。
不泊・当日 | 前 日 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 14日前 | |
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一 般 | 100% | 50% | 30% | - | - | - |
団体(10名以上) | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)・%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 ・ 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金のみを収受します。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条 |
1
当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
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第8条 |
1
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
2
宿泊客が料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
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第9条 |
1
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌朝11時までとします。ただし、連泊して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次にあげる追加料金を申し上げます。 |
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第10条 |
1
料金の支払いは、日本円または当ホテルが認めたクレジットカードなどにより、次に掲げる要領でお支払下さい。ただし、当ホテルが認めたものに関しては、この限りではありません。
2
宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 |
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第11条 |
1
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、第5条第3項から第8項までに該当することになったときは、宿泊の継続をお断りすることがあります。 |
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第12条 |
1
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損額賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
3
当ホテルの責めに帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による困難な場合を除き、宿泊者の了解を得てその宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
4
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
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第13条 |
1
宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 |
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第14条 | 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。 |
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第15条 | 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。 |
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第16条 | 本約款は日本語・英語・中国語で作成されていますが、約款の両文の間に相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。 |
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